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人 権 救 済 申 立 書
高知弁護士会人権擁護委員会 御中
1999年2月22日から同月28日までの間、高知赤十字病院においてなされた脳死による臓器移植行為は、著しい人権侵害行為が存在すると思料するため、その救済を求めます。
1999年7月29日
申立人
岡本 隆吉、外179名代理人
〒530-0047
大阪市北区西天満4丁目3番3号 星光ビル2階
弁護士 冠木 克彦
電話06-6315-1517 FAX06-6315-7266
〒530-0047
大阪市北区西天満3丁目4番4号 イワイビル5階
弁護士 石川 寛俊
電話06-6364-7081 FAXO6-6364-1434
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被申立人 〒780-0062
高知市新本町2丁目13番51号
高知赤十字病院
代表者院長 開発 展之
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高知赤十字病院人権救済申立の趣旨
被申立人は、同病院勤務医師多数による以下の違法行為がなされたにもかかわらず、その違法性を認めず、もしくは軽視して、臓器提供患者の人権を著しく侵害したので、同事実を確認しここに警告を発する。
第―、1999年2月22日23時09分、臓器提供者となる患者 (以下、患者という)が救急車で搬入され、救急医1名、脳外科医2名の専門医が診察しながら、直ちになすべき応急処置をなさないでCT検査を施行して病熊を悪化させ、さらには救命の可能性を追求しようとせず、家族に 「切迫脳死の状態」という虚偽の説明をなし、同時に心停止が生じた場合に蘇生行為を行わない方針を述べて承諾させ、救命治療を放棄した。
第二、救命治療を放棄した方針の下で、患者をICUにではなく低い医療レベルのHCUに入院させ、家族への説明では「病状が少しでも改善すれば検査、そして手術」と述べながら、同説明をなした脳神経外科部長はすでに帰宅していたという背信行為を行った。
第三、家族への説明において、医師の認識として救命の可能性が僅少であっても、手術によって血腫(6cm×4cm×5cm)の除去が不可欠であり、かつ、これに成功しても植物人間の可能性もあること、しかし、手術なしでは脳死への過程を進まざるをえないこと、等の説明をなさず、一方的に 「切迫脳死」との虚偽判断を示し、家族に手術か否かの選択肢を与えなかった。これは、インフオームドコンセント違反であり、家族の決定権を侵害した。
第四、同月25日12時、臨床的脳死診断のための判定テストをなしたが、2月22日、23日、24日とそれぞれ中枢神経抑制剤フェノバールビタールを投与し、その影響下にある事を知りながら、臨床的脳死診断のための判定テストをなし、かつ、患者の容態悪化を招く無呼吸テストを行ったが、いずれも、臨床的脳死診断の時期及び方法に違反して患者の容態を悪化せしめた。
第五、同25日19時15分脳死判定委員会が開催されたが、同判定医2名のうち1名は前第―、第二の行為をなした同―医師が就任し、脳死判定は 「原患者に対して行いうる全ての適切な治療を行ったとしても回復の可能性がない」(規則2条)との認定判断をせずに判定作業に入り、極めて不公正な方法をとった。
第六、同25日20時13分から第1回法的脳死判定が開始されたが、規則で定められた脳波測定感度を満たさずになされ、かつ、無呼吸テストを最後にまわさずになし、容態を脳死ヘ促進する違法行為がなされた (規則2条3項違反)。
第七、同26日12時58分から感度違反のもとに脳波測定をなし、その誤ったデー夕により平坦と説明し、かつ、無呼吸テストを行ってさらに容態を脳死へ促進した。
第八、同27日11時40分から17時45分まで第1回法的脳死判定がなされたが実に6時間5分に及び、その間規則に定められた感度は3分間づつ数回のみで手順に違反、かつ、中枢神経抑制剤の影響がないとの確認もされないままなされているにもかかわらず、法的脳死との判定がなされたが、これはデータ操作による違法な脳死者を作りあげたものである。
第九、同28日15時07分から臓器摘出が開始されたが、患者の主治医が摘出に関与し、かつ、摘出中血圧が120から140、150と上昇し、患者はこの血圧の上昇とともに手足を激しく動かす動作をなし、やむなく麻酔ガスを投与してやっと臓器の摘出がなされたが、この事実は脳死に至っていない患者から臓器を摘出した疑いが強い。
申立の理由
第―、基本原則と本件問題点の概要
―、何人も死に至るまで救命治療を受ける権利を有している。臓器移植法によっても、脳死判定によって二回の判定で脳死が確定するまで救命を目的とした治療の変更は許されない。
医師は救命のための合理的で適切な裁量権を有しているが、救命治療の放棄や、死を早める処置、及び、臓器移植のための裁量権は有さず、これらの行為は違法であり、患者の人権を侵害する。
ニ、ところで、本年(1999年、平成11年)2月22日から同月28日までの間、被申立人病院において脳死による臓器移植が執行されたが、同経過の中で右に述べた基本原則に違反する人権侵害行為がなされた。大きくは次の三点に分類される。
第―点は、救命治療の放棄である。詳しくは後に述べるが、患者が救急車で搬入されたとき、真っ先になされなければならない気道確保の気管内挿管と、血圧降下剤の投与をなさずして、CT検査をなし救急治療のイロハといわれる初期治療の放擲により患者の病状を悪化させ、かつ、唯―救命の可能性のある頭部手術による血腫の除去という方針をとらず、患者の家族を錯誤におとし入れ、脳死への進行過程にゆだねるという救命治療放棄をなした。
第二点は、右に関係するが、救命より臓器移植への関心の集中により、早く臓器摘出ができるよう規則に定められた脳波測定感度に違反して早々と脳波平坦との判断から、これも規則に違反して無呼吸テストを行い、患者をして、脳死への病態を進行させ、さらに、何度も何度も脳死判定をくりかえし、無呼吸テストをくりかえし、脳波平坦というデータをとるために数時間に及ぶ検査をなして患者をして脳死に陥る行為をくりかえした。この結果による脳死判定は脳死者たるデータ作りというべきであり、作られた脳死者というべきである。
第三点は、右の結果であるが、患者は臓器摘出時に脳死に至ってなかった疑いが強い。臓器摘出のメスを入れた段階で血圧が120、140、150mm/Hgと上昇した事自体、脳機能が残存していた事を強く推認させ、かつ、麻酔ガスを使わなければ摘出できなかったことは「ラザロ徴候」といわれる手足の動きにとどまらず、激しく手足が動いたためと推認され、脳死の要件たる「全脳の不可逆的機能停止」には至っていなかったと考えられる。
以上の三点を個々の経過の中で検証する。
第二、事実経過
―、医療に関する事実経過は別紙経過概要のとおりである。左側に第一三回臓器移植専門委員会 (1999年3月23日)で配布された資料一の一をつけ、右側に3月15日の記者会見で説明された内容を付加し、さらに、5月24日第15回公衆衛生審議会で「脳死判定に係わる医学的評価に関する作業班」が公開した資料 (報告書 (案)での追加分を掲げ、最右端にマスコミ報道による追加分を付加した。なお、5月24日の 「作業班資料一の一」は後に若干の訂正 (規則違反を適正でないといいなおした)して6月21日に「報告書」として出され、それを甲第三号証として添付した (なお、甲第一号証に資料@とあるが、右資料一の一であり、資料Aは5月24日の報告書 (案)であるが、医学的部分は甲第三号証と同じである)。注:このウェブページでは、上記資料の掲載は省略しています。
ニ、事実経過についてはこのように公表された資料を基本としているが、本申立において、具体的な人権侵害事実として次に述べる場合に、この基本的事実関係に他資料から明らかになった事実によって内容を豊富にして侵害事実を具体化している。
第三、人権侵害の具体的事実
―、救命治療の放棄もしくは怠慢
- .最初の6分間の医療過誤
(―)患者が自宅で強い頭痛を訴え、家族が早く救急車に乗せようと救急車が向かってくる道に向けて自家用車で運び、途中で救急車に乗せかえて、救急隊員がその症状を注意して観察し、その上で救命しうる病院は高知市内で最も高度の医療レベルと考えられている被申立人病院ヘ搬入したのは22日23時09分である。
(二)被申立人病院には救急医1名、脳神経外科医2名 (内1名は部長)が待機し、病院到着後直ちにCT検査をしているが、この処置は誤りである。
作業部会の報告書 (甲第三号証)2頁では 「来院時、痛み刺激で上肢を伸展させる反応が残っていたが、瞳孔は正中固定で不同(右4mm、左7mm)であり対光反射は認められず、呼吸は下顎呼吸であった」とあり、救急隊の血圧測定では「BP219/72」という高値を示している。まず、下顎呼吸をしているのであるから、まず気道確保のために「気管内挿管をしてAMBUバッグ(手動で酸素を送る)で換気をする」(甲第―号証の一)のが第一の処置で、さらに脳内出血は当然に疑われる状態であったから再出血を防ぐために血圧降下剤「アダラート」を投与しなければいけない(甲第―号証の―、2頁)。
ところが、この当然の処置をなさずにCT検査に入れたため全身痙攣(おそらく再破裂、但し、確認されていない)を発し、自発呼吸消失,両側瞳孔散大という悪化をもたらした。
専門医が3名も立会いながら、この事態を生じさせたのは医療過誤と評価される(甲第二号証)。
- .「切迫脳死」という虚偽の宣告
(―)切迫脳死という言葉が厳密にいかなる状態を意味するかは、確定はされていない。しかし、その当時に一般的に使われている意味によって使用すべきであり、切迫脳死とは正に脳死になる寸前の状態であり、尿崩症が生じた頃とされる。本件では24日の12時頃に尿崩症が生じており、切迫脳死というのであればこの頃である。
(二)本件では22日の23時15分全身痙攣当時に「切迫脳死」と家族に宣告しているが、治療を開始したばかりの時点てあるにもかかわらず、すでに、この担当医師 (新聞報道では脳外科部長)が救命など考えていないことを示して余りある。しかも、同医師は家族に「蘇生をしない処置(通常心停止のときに心マッサージなどをして蘇生の努力をすることを、予め、しないという方針を出すこと)を述べて,切迫という形容詞がついていても「脳死」という言葉を聞かされてあきらめさせられた家族に、さらに「蘇生しない処置」まで承諾させている (甲第八号証の七)。
これは明らかに、この早い段階ですでに救命しないという医師の方針を宣告し、徐々に脳死に至る方向を医師は決定している。これは正に救命治療の放棄である。
(三).加えて、右事実をいわば裏付ける事実であるが、「切迫脳死」と宣告した医師はそれでも家族には「病状が少しでも改善すれば検査、そして手術になる」と述べながら、23時40分患者に自発呼吸がもどって改善されているのに、その時は既に帰宅しているという背信行為を行っている。したがって、家族に「手術」などといったのは本心にあらず、家族をだましたことになる。
- .手術の選択肢を示すことさえしなかった。
本件において手術を採用しなかったのは簡単にいえば 「重症度5であって手術適応がない」という理由に基づいていると発表されている。手術適応や重症度については次に述べるが、患者の重篤な状態を惹きおこしている原因は 「くも膜下出血+脳内出血」であることは明らかであり、もし、救命されるとすれば 「左脳の中央寄りに縦6p、横4cm、高さ5cmの出血」の血腫を除去できるかどうかにかかっている。新聞報道によると医師の内心の判断としては 「手術に成功しても植物状態になる危険性」を考えていたようであるが、この点は家族に説明されておらず、これら危険性を説明した上で救命可能性のひとつとしての手術についての選択肢を家族に示すことさえしなかった。
- .手術が有力な選択肢として存在したのに放置した。
(一)まず、重症度の問題であるが、重症度5とは 「深昏睡状態で除脳硬直を示し瀕死の様相を示すもの」(ハントとコスニックの分類、甲第―号証の一)であるところ、患者は痙攣を起こしているので 「深昏睡」ではない。3月15日の記者会見でも「除脳硬直」は報告されていない。
したがって、患者の状態は重症度4「混迷状態で、中等度から重篤な片麻痺があり、早期除脳硬直および自律神経障害を伴うこともある」に該当すると推認できる。
ところで、患者が搬入された段階で重症度の正確な判断は困難であり、もっとも妥当な方針は「マニトールやグレセオールなどの抗脳浮腫剤の投与や脳室ドレナ―ジなどの治療を行い、改善を待ち手術を施行する」ことにある (甲第―号証の―)。
本件でも、家族への説明で「症状が少しでも改善すれば検査、そして手術」と述べており、現に23時40分には自発呼吸が発生し改善されているのであるから、右説明のとおりに実行すべきであるがなんら積極的対応はなされず、既に述べたように、家族に右説明をした当の医師は帰宅していたという背信行為をなしている。
(二)本件の救命治療方針において手術をしなかった点は多くの専門医の批判にさらされている (甲第―号証の―、甲第四号証、外)。甲第四号証では明確に次のとおり述べられている。
「しかし、この女性の場合、くも膜下出血のほかに左脳に脳内出血があり、6×4×5cm大の血腫が右脳を圧迫していた。脳神経外科の教授の一人は「出血を除いて脳圧を下げる手術にチャレンジすべきだった。グレード5でも助かる可能性のあるケース。患者はまだ40歳代と比較的若く、再破裂後でも時間がたっていなければ、脳は回復不能のダメージを受けていないはず』」。
この点について医師の裁量の問題であるのかという事について述べると、救命の可能性は開顕手術によって血腫が除去できるかどうかであり、この手術ができないのであれば、あとは脳死ヘ進行する過程がはじまるのであるから、救命を第一に追求するという当然の義務からすれば、症状が少し改善した23時40分に手術への方針をたてるべき義務を有していた。この場合
「裁量」を盾にとって右義務を否定する主張は、裁量権の考え方として間違っている。
医師には救命のため合理的適切な裁量権があるが、救命の可能性の生じた時にこれを放置する裁量権は存在しない。簡単にいえば、患者のマイナス方向への裁量権はなく、ある特定の例外的問題について患者側の同意によって合法化される場合がありうるのみである。
(三)本件では、当初家族に説明したとおり、症状の改善をみた段階で明白に手術にチャレンジすべきであったのであり、それによって、患者は救命された可能性が存在する。しかし、被申立人病院では誰もこの努力をなさず、患者をして脳死への進行過程に入るにまかせたものであって、これは医療過誤であるとともに、明確に人権侵害行為である。
ニ、脳死判定手順等に違反し脳死者を作出した。
- 法や規則遵守の意義
「脳死」をもって人の死と認めたのは臓器移植法に定めた要件を充足した場合にのみ、この法律の効力として人の死としたものであって、法律によって作られた死である。したがって、法の定めた要件に違反する場合には「人の死」であるとは認められない。
また、人の死と認められるための脳死判定基準、及び、その手順は単なる形式ではなく、脳死者となる患者に危険を及ぼさないようにするために定められているのであるから、これら規則や手順の違反は即ち人権侵害を構成する。
- 規則等に違反し患者をして脳死者にならしめた。
(―)2月25日12時、臨床的脳死診断のための判定テストをなしたが、2月22日、23日、24日とそれぞれ中枢神経抑制剤フェノバールピタールを投与し、その影響下にある事を知りながら、臨床的脳死判断をなし、かつ、患者の容態悪化を招く無呼吸テストを行ったが、いずれも、臨床的脳死判定の時期及び方法に違反して患者の容態を悪化せしめた。
(二)同25日19時15分脳死判定委員会が開催されたが、同判定医2名のうち1名は前第―、第二の行為をなした同―医師が就任し、脳死判定は「原患者に対して行いうる全ての適切な治療を行ったとしても回復の可能性がない」(規則2条)との認定判断をせずに判定作業に入り、極めて不公正な方法をとった。
(三)同25日20時13分から第1回法的脳死判定が開始されたが、規則で定められた脳波測定感度を満たさずになされ、かつ、無呼吸テストを最後にまわさずになし、容態を脳死ヘ促進する違法行為がなされた (規則2条3項違反)。
(四)同26日12時58分から感度違反のもとに脳波測定をなし、その誤ったデー夕により平坦と説明し、かつ、無呼吸テストを行ってさらに容態を脳死へ促進した。
(五)同27日11時40分から17時45分まで第1回法的脳死判定がなされたが実に6時間5分に及び,その間規則に定められた感度は3分間づつ数回のみで手順に違反、かつ、中枢神経抑制剤の影響がないとの確認もされないままなされているにもかかわらず、法的脳死との判定がなされたが、これはデータ操作による違法な脳死者を作りあげたものである。
三、患者は臓器摘出時、脳死に至っていなかった疑いが強い。
- 臓器摘出時に血圧上昇
3月15日の記者会見において、2月28日15時07分からの臓器摘出行為時に、患者の血圧が「120から140、150と上昇」という事実がはじめて明らかにされた。脳死者と認められた者についてその臓器摘出時の手足等の動きは脊髄反射によるものといわれているが、血圧の上昇については右説明ですます説と、血圧について脳幹がコントロールしているので脳幹は生きている(つまり脳死ではない)との説がある。
そして、問題はこの重要な問題でなんら明確な説明がなされないまま脳死をもって人の死と定め、脳死者からの臓器摘出がなされていることにある (甲第一の一号証関係)。脳死とは「全脳の不可逆的機能停止」との定義を我国では与えているが、脳幹が生きておれば脳死ではない。さらに一言すると、これらの問題について、「生きかえらないから摘出してもよい」という議論は本末転倒している。生きている人からの臓器摘出なのかどうかという根本問題と、生きている場合、患者はその痛みを感じているはずであるという脳外科医の有力な見解も存在するのである。
本件の場合、脳死判定に至るその手順は誠に違法行為の連続であり、本件患者が正しく脳死者であったのか否か自体が大きな疑惑の下にある。この問題は激しく手足を動かす問題とも関連する。
- 麻酔ガス投与ではじめて摘出できた。
脳死者からの臓器摘出の現場に立ち会った人ならともかく、それ以外の人は、臓器摘出の時に麻酔をかけると聞けば驚愕するにちがいない。しかし、本件高知赤十字病院では、この麻酔ガスがかけられてはじめて摘出がなされた。この点は詳しい事実がまだ明らかにされていないが、麻酔をかけてはじめて摘出できたという事から合理的に推認すれば、摘出のためにメスを深く入れたとたん激しい手足の動きが発生したとみるべきである。
「ラザロ徴候」という言葉があり、脳死者が摘出のときに手足をゆっくり動かす(この名前は両手を胸の前におがむようにゆっくりまげた姿からきている)ことが報告されている。
しかし、ゆっくり動かす程度であれば麻酔をかけなくとも臓器摘出はできたはずであるが、本件では麻酔が必要であったことから、右の「ラザロ徴候」どころではない手足の激しい動きがあったものと推認され、本件では患者は脳死者になっていなかった疑いが極めて大きい。
以上、本件において人権侵害と考えられる各事実を指摘し本申立に至ったが,本申立書はいわば裁判でいえば訴状の如きものであり、さらに詳しい説明文書や資料について貴委員会の御指示によって提出する予定である。
(人権救済申立書の添付資料は、このウェブページでは省略しています)
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