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日本臓器移植ネットワークに対する厚生労働省の改善勧告書

2002年8月29日付2001/ 8/21付2001/ 7/30付

日本臓器移植ネットワークの改善処置

健発第0829004
平成14年8月29日

社団法人日本臓器移植ネットワーク
理事長 筧 榮一殿

厚生労働省健康局長

改 善 勧 告 書

 民法(明治29年法律醍第89号)第67条第3項の規定に基づき、貴社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下 「社団」という。)に対し、平成14年3月22日に立入検査を実施したところ、下記の事項について改善の必要性が認められるので、必要な措置を講じ、その改善状況を平成14年9月28日までに文書にて報告されたい。

  1. 会員(正会員、賛助会員)の状況
     個人の正会員の入会に関しては、平成9年10月以前から会員となっている者については入会申し込み、理事会での入会決定及び入会通知等の入会に係る手続(以下「入会に係る手続」という。)が取られていない。これは、社団の定款第6条第1項但書で、「学識経験者である正会員」については入会申し込みが不要とされていたことによるものと考えられる。しかし、実際には平成9年10月頃以降に個人の正会員となっている者については、入会申し込みを含む入会に係る手続が取られており、定款第6条第1項但書は実態に即していないものといえ、また適切な法人運営という視点からも望ましくない規定と考えられる。
     また、個人の賛助会員については、入会に係る手続を取っておらず、賛助会費の納入のみが行なわれており、毎年度の賛助会費納入が明確に義務づけられていない。
     さらに、こうした扱いをしているため、個人の賛助会員については、年度ごとの増減が明瞭な形での名簿の作成がなされていない。
     
     
     このため、
    @定款第6条第1項但書については、削除すること。
    A賛助会員については、定款および会員規則に基づき年度ごとの賛助会費の納入義務があることを明らかにした上で、入会申し込み、理事会における入会決定及び入会通知等の入会に係る手続を取ることとするなど、賛助会員としての入会および賛助会費の納入と、一般的な寄付の受け入れとの違いを明確にすること。
    B上記の改善を図ることにより、賛助会員を含めた年度ごとの会員数の増減を明らかにできるようにしておくこと。
     
  2. その他
     社団の会計処理については、公益法人会計基準に基づき処理する体制を整えつつあるものと判断できるが、国庫補助金による事業を行なっている公益法人として引き続き公益法人会計基準に基づく処理がなされるとともに、国庫補助金の交付要綱にもとづく適正な処理を行われたい。

 

 
厚生労働省発表
平成13年8月21日
厚生労働省健康局疾病対策課
臓器移植対策室

室長    吉田 学
室長補佐 堀内 弘 幸

電話    03(5253)1111内線(2361)
夜間直通 03(3595)2256

 

社団法人 日本臓器移植ネットワークに対する
改善勧告書の交付について

 平成13年6月27日に社団法人日本臓器移植ネットワークに対し実施した立入検査結果に基づき、平成13年7月30日に改善勧告書を交付したところであるが、その後、社団からの報告により確認できた内容に基づき、本日、同社団筧 榮―理事長に対し、別添の改善勧告書を交付した。


 健発第849号
平成13年8月21日

社団法人日本臓器移植ネットワーク
理事長 筧 榮一殿

厚生労働省健康局長

改 善 勧 告 書

 貴社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下 「社団」という。)に対し、平成13年7月30日付け健発第789号により改善勧告を行ったところであるが、平成13年8月9日付け日臓ネ第48号等をもってなされた社団からの追加の報告により、別添の事実が確認されたところであるので、公益法人として公平かつ適正な事業運営を行うために、下記の事項について、理事会における議決を経て、必要な措置を講じ、その改善状況を平成13年9月20日までに文書にて報告されたい。

  1. 助成金交付規程の改善

 平成13年8月9日付け日臓ネ第48号をもってなされた社団からの報告によれば、別紙1のとおり、社団からの助成金の交付先である12団体のうち、9団体において社団の役員が団体の代表等に就任している実態があった。

 公益法人として助成金の交付決定を公平・公正に行うため、社団において(社)日本臓器移植ネットワーク助成金交付規程(以下 「助成金交付規程」という。)の見直しを行うに当たっては、助成金の交付により社団役員又は使用人が特別の利益を受けることがないよう、役員又は使用人については助成の対象としない旨を助成金交付規程に明記すること。また、改正後の助成金交付規程に基づく助成金交付選定委員会の決定により、社団役員が代表に就任している団体・学会に対して助成を行う際には、それが役員個人への 「特別な利益」の供与とならない場合に限ることを明記すること。

 

  1. 役員の構成等について

 社団の役員のうち、親族関係にある者が2人おり、そのうちの1人が代表取締役を務める株式会社の顧問弁護士3人及び社外監査役1人が、社団の役員に就任していたことが確認された。

 この点に関し、株式会社と顧問弁護士及び社外監査役との契約関係はいわゆる委任契約関係であるが、一般に委任契約においては労務供給者の独立性が認められており、雇用契約関係におげる指揮命令、服従関係には当たらないことから、顧問弁護士及び社外監査役にあることのみをもってして、社団の定款第13条第3項にいう「特別の利害関係にある者」に該当するとは解されない。

 このため、役員の構成が定款に抵触するとはいえないところであるが、社団の高い公益性にかんがみ、特定の個人や企業に関係のある者多数をもって構成する体制は適当ではない。今後、「公益法人設立許可及び指導監督基準」(平成8年9月20日閣議決定)の趣旨に則った、公正な役員の人選を行うとともに、理事会が法人の意思を決定する場として理事多数の意思が適切に反映されるものとする等により、公益法人としての公平かつ適正な事業運営への信頼性が確保されるよう努められたい。


厚生労働省発表
平成13年7月30日
厚生労働省健康局疾病対策課
臓器移植対策室

室長    吉田 学
室長補佐 堀内 弘 幸

電話    03(5253)1111内線(2361)
夜間直通 03(3595)2256

 

社団法人 日本臓器移植ネットワークに対する
改善勧告書の交付について

 平成13年6月27日に社団法人日本臓器移植ネットワークに対し実施した立入検査結果に基づき、本日、同社団の筧 榮―理事長に対し、別添の改善勧告書を交付した。


 健発第789号
平成13年7月30日

社団法人日本臓器移植ネットワーク
理事長 筧 榮一殿

厚生労働省健康局長

改 善 勧 告 書

 民法 (明治29年法律第89号)第67条第3項の規定に基づき、貴社団法人日本臓器移植ネットワーク(以下 「社団」という。)に対し平成13年6月27日に立入検査を実施したところ、別添の事実が認められたところであり、公益法人として公平かつ適正な事業運営を行うために、下記の事項について改善の必要性が認められるので、理事会における議決を経て、必要な措置を講じ、その改善状況を平成13年8月31日までに文書にて報告されたい。

 また、前述の立入検査時に確認ができなかったため、後日報告することを求めている事項に関しては、平成13年8月15日までに報告すること。なお、社団からの報告を受けた後、その内容並びに7月11日及び7月27日に報告を受け、現在厚生労働省として確認を行っている事項を踏まえ、必要に応じて重ねて指導を行うことがあることを申し添える。

 

 

  1. 事務処理の適正化

 平成8年における機関誌作成業者の選定に当たり、社団に設けられている広報委員会が決定した業者とは異なる業者に委託先が変更され、その結果が同委員会に報告されていない。

 また、その後平成12年までの機関誌作成業者に対する支出に関し、機関誌作成に係る委託契約を全て契約書によらず処理していることに加え、社団法人日本臓器移植ネットワーク事務処理規定 (以下 「事務処理規定」という。)第8条により、1件100万円を超える物品の購入契約及び役務の調達契約等については、理事長又は理事会の決裁を受けなければならないこととされているにもかかわらず、その処理がなされていないなどの事実が認められる。

 このため、各種契約等の事務を処理するに当たっては、事務処理規定等諸規定に沿った適正な処理を行うこと。

 

 

  1. 臓器移植に関する調査、研究及び啓発等に対する援助の適正化

 別添((別紙1)に掲げるもののうち、社団法人日本臓器移植ネットワーク助成金交付規程 (以下 「助成金交付規程」という。)が施行された平成9年12月22日以降の助成金の交付の決定については、同規程第5条に定める選考委員会の議決を経ておらず、同規程違反である。

 なお、世界移植者スポーツ大会に係る助成については、選考委員会の議決を経ているものの、同委員会において助成金の交付が決定される前に、既に助成金を交付している点において、同規程違反である。

 このため、以下の改善措置を講ずること。

  1. 助成金の交付に当たっては、社団の助成金交付規程を遵守し、会計区分の明確化等公益法人会計基準に基づく適切な会計処理を行うこと。また、現時点において開設されたままになっている交付先指定寄附金((助成金の交付先を寄附者があらかじめ指定して社団並びにその前身である社団法人日本腎臓移植ネットワーク及び社団法人腎移植普及会に対して支出する寄附金をいう。以下同じ。)に係る口座については速やかに解約し、適切な会計処理を行うこと。
     
  2. 公益法人として、助成金の交付先の決定を公平・公正に行う必要があるため、選考委員会については社団役員及び助成先団体等の関係者を除く第三者をもって構成することを助成金交付規程に明記し、同規程に基づいた委員構成となるよう、改めて選考委員を理事会において選任すること。
     
  3. 交付先指定寄附金については、これまでの厚生労働省による指導が守られてこなかった点を踏まえ、社団としての責任の明確化及び再発防止の観点から、今回確認された事実について理事会として検証するとともに、臓器移植に関する調査、研究及び啓発等に対する援助について、交付先の選定に当たっての基本的考え方及び手続などそのあり方を見直し、今後の対応措置を明確にすること。
     

 なお、平成13年8月15日までに報告を求めている事項及び本勧告書を受け報告することを求めている事項に係るすべての報告が行われ、その内容が適切であることが確認されるまでの間、特定公益増進法人としての寄附の受入れ及び助成金の交付を自粛すること。

 

 

  1. 監事機能の強化

 社団の会計の監査及び理事の業務の執行状況を監査する監事機能については、相互牽制によるチェック機能を持たせるため監事を複数選任する等、その体制の見直しを含め強化すること。

平成13年8月31日

平成13年7月30日付健発第789号及び8月21日付健発第849号改善勧告書に対する処置

 

  1. 事務処理の適正化
     
    各種の事務を処理するにあたっては、特に下記の事項に留意し、社団法人日本臓器移植ネットワーク事務処理規定 (以下 「事務処理規定」という。)に沿った適正な処理を行うことを徹底する。

    イ. 必要な議案については委員会の承認を得る。
     
    ロ. 事務処理規定第8条(1)1件100万円を越える物品の購入契約及び役務の調達契約。(2)2件に付、1ヶ月の賃貸借料20万円を超える賃貸借契約。(3)本社団の運営に関し、通常の業務の範囲を超えるもの等の重要な事項は理事長又は理事会の決裁を受ける。
     
    ハ.各種契約等を締結するに際しては、事務処理規定に基づいて契約書を作成する等文書により事務処理を行う。
     
  2. 調査、研究及び啓発に対する援助の適正化
     
    イ.助成事業を行うための体制の整備
    (1)平成14年4月1日より公益法人会計基準に基づき会計区分を明確化し、適切な会計処理を行うこととする。
    (2)交付先指定寄附金に係る預金口座を平成13年8月20日付で解約し、別添の通りその会計処理を行った。
    (3)社団法人日本臓器移植ネットワーク助成金交付規程(以下「助成金交付規程」という。)に次の条項を追記することを8月22日の臨時理事会で議決した。
    @助成金交付選考委員会の委員は社団の役員及び助成先団体体の関係者を除く第三者をもって構成する。
    A所得税法施行令第217条第1項第3号及び法人税施行令第77条第1項第3号の規定により社団の役員及び使用人個人は助成の対象としない。B社団役員が代表に就任している団体、学会に対して助成する場合は、その役員個人への「特別な利益」の供与とならない場合に限る。
     
    ロ.助成事業の実施について
    上記イ.による助成金交付規程を遵守し、交付先指定寄附金は受け入れなれい。当社団の助成金は、社団の助成金交付選考委員会の議決と理事会の承認に従い、社団の意思決定により助成する。

 なお、厚生労働省より本改善勧告書に対する処置が適正であることが確認されるまでの間、特定公益増進法人としての寄附の受け入れ及び助成金の交付を自粛する。

  1. 監事機能の強化

    監事を複数選任し、強化する。
    早急に適任候補者を理事会において選出し、平成14年3月開催の通常総会にて選任する。
     
  2. 役員の構成
     
    役員の構成については、今後とも特定の個人や企業に関係の深い者が多数をもって構成しないように配慮し、理事会が法人の意思決定の場として、理事多数の意思が適切に反映されるよう努める。

以上

 


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