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(社)日本臓器移植ネットワーク立入検査実施結果表 (7月30日の第1次とりまとめ分+8月21日の追加分)
検査日時:平成13年6月27日(水) 14:00〜18:00 検査者 :厚生労働省健康局疾病対策課臓器移植対策室 室長補佐 堀内 弘幸 企画法令係長 衣笠 秀― 移植普及係長 菊田 高章
立入検査項目 |
検査により確認した事実 |
問題点等 |
- 機関誌「トランスプラント」lこついて
機関誌の編集業務に係る契約関係等の詳細 (社)日本臓器移植ネットワーク(以下「社団」という。) 対応者:森常任理事、中原事務局次長
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@平成8年に機関誌「とらんすぷらんと」の内容を一新して、新創刊することになり、社団内に設けられている広報委員会において委託業者選定のコンべを開催し、A社に決定した。(ただし、コンペ開催及び選定に至る経緯は文書では確認できず)
Aその後、A社から提出された創刊準備号のラフ原稿が納得できるものではなかったことを理由に、社団常任理事が、―般競争入札によらず表紙及びグラビア部分の作成をB社に依頼(それ以外はA社が作成)。
B「トランスプラント」新創刊号以降は全体の作成をB社に依頼している。
CB社は当該常任理事の知人C氏が社長を務める会社である。
D業者がA社からB社に変更された事実を、当該常任理事は事前及び事後にも、広報委員会に報告していない。
Eまた、新創刊号以降の執筆・編集業務について、当該常任理事が、別途、知人であるD氏に依頼しているが、この事実についても、広報委員会に報告されていない。 |
<問題点>
広報委員会が決定した業者とは異なる業者に委託先を変更し、その結果を同委員会に報告していない点は、社団の事務処理規定違反てある。
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(2)作成業者に対する代金の支払い
@機関誌の作成に関し、A社及びB社との業務委託に係る契約書は―度も作成されていない。
AB社に対しては、創刊準備号の表紙及びグラビア部分の作成代金として平成9年1月14日に103万7,617円が支出されている。また、今日までのB社に対する支払い内容は以下のとおり。
平成 8年度 2回 計 4,642,617円 平成 9年度 4回 計10,668,000円 平成10年度 4回 計 9,324,000円 平成11年度 4回 計 9,303,000円 平成12年度 4回 計 8,986,477円
BB社に対する平成9年1月17日の支出は、100万円を超えており、それ以降の支払いについても各年度ごとに100万円を超えているが、理事長又は理事会の決裁を受けていない。
C機関誌の執筆・編集業務に関し、D氏との業務委託に係る契約書は作成されていない。
DD氏に対しては、執筆・編集代金として、平成9年3月5日に333,333円を支出している。また、D氏に対する支払い内容は以下のとおりであるが、これに係る理事長文は理事会の承認を得ていない。
平成8年度 1回 合計 333,333円 平成9年度 4回 合計1,910,831円
Eまた、それ以降、D氏の関係するE社に対して執筆・編集業務を委託していることを理由に以下のような支出がされているが、支払い根拠となる契約書が作成されていない上、支出に関しての理事長又は理事会の承認を得ていない。
平成 9年度 2回 合計1,155,000円 平成10年度 12回 合計6,457,500円 平成11年度 12回 合計7,210,987円 平成12年度 13回 合計9,450,435円
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<問題点>
- 社団としての委託契約を契約書によらず処理していることは適当ではない。
- 1件100万円を超える支出については、社団の事務処理規定上、理事長又は理事会の決裁を受けるけることとされているが、B社、D氏及びE社に対する支出について、その処理がなされていない。
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立入検査項目 |
検査により確認した事実 |
問題点等 |
- 免税措置について
交付先指定寄附金の有無と存在する場合、その詳細並びに過去の実態
社団対応者::林専務理事、中原事務局次長
(注)交付先指定寄附金とは、助成金の交付先を寄附者があらかじめ指定して社団並びにその前身である社団法人日本腎臓移植ネットワーク及び社団法人腎移植普及会に対して支出する寄附金をいう。
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(1)交付先指定寄付金について
@関係者から聴取したところによれば、これまでの運営実態は次のとおり
ア.学会等から交付先指定寄附に係る依頼があった際、社団は当該依頼を受諾した場合には、交付先指定寄附金の払込先として、ネットワーク名義の金融機関の口座を開設し、当該学会等に口座番号等を提示。
イ.当該口座に交付先指定寄付金が振り込まれたときは、通常その金額の5%程度を社団の雑収入として収受
ウ.Bの残額を当該学会等に助成
A文書により確認できた範囲において、社団は平成4年9月29日に交付先指定寄附金を受領するための口座を開設(同口座への最初の入金は同年10月21日)している。以降、12件の口座を開設し、424件の入金があった。(詳細は別紙1のとおり)
B決算上の処理は、 「収入」については、「寄附金収入」の「学術会議等」として計上しており、備考欄に「特定公益増進法入指定寄附金」と記載している。学会等に関する「支出」については、「事業費」の「事業助成費」の「学術・国際会議等助成費」として計上している。
C社団による助成金の交付は、
ア.平成9年12月以降、助成金交付規程(※)に基づき助成金交付選考委員会の決定によるものとされていたが、実態としては、この助成金交付選考委民会の決定に基づき交付された助成金は次の(2)における世界移植者スポーツ大会にかかる助成を除き、1件(平成11年10月5日委員会決定)のみであり、それ以外の助成については、助成金交付選考委員会の決定を得ることなく行われていた。
イ.平成9年12月以前は、助成金の交付に係る社団としての意思決定の仕組みが定められておらず、その経緯について文書により確認することはできない。
※ 平成9年8月20日に社団に対し、当時の厚生省が実施した民法第67条第3項及び厚生大臣の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第9条に基づく監査の結果として、「定款第4粂に定める「腎臓移植に関する調査及び研究並びにそれらに対する援助」の事業を円滑に運営するため、研究事業にかかる規程(公募規程等)を早急に整備すること」を文書により指導したことを踏まえ、平成9年12月22日に社団として規程を整備
D(8/21追加分)助成先の学会等と社団の関係について
社団からの報告によれば、別紙1(8/21追加分)のとおり、社団からの交付先である12団体のうち9団体において社団の役員が団体の代表等に就任している実態があった。
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<問題点>
- 社団の助成金交付規程が施行された平成9年12月以降の交付の決定は、同規程違反である。
- 世界移植者スポーツ大会に係る助成については、交付決定までの手続は社団の助成金規程に基づいているが、交代が決定される前に「仮払い」として助成先に交付している点は、同規程違反である。
|
| |
(2)世界移植者スポーツ大会について
@世界移植者スポーツ大会に係る助成に係る経緯は別紙2のとおりであるが、このうち、助成金交付選考委員会において助成金の交付が決定される前に同大会事務局に送金されている。
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立入検査項目 |
検査により確認した事実 |
問題点等 |
- 定款抵触について
理事1人とその親族その他特別の利害関係にある者の理事数及びその詳細並びに過去の実態 社団対応者::林専務理事、森常任理事、中原事務局次長
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@社団役員又は社団役員の所属する機関と、株式会社横浜倉庫又は日本馬主連合会との関係等について検査したが、立入検査当日は確認ができなかったため、社団からの報告を求めたところ。
A7月11日及び、7月27日に社団から報告を受けたところであるが、その内容については、厚生労動省として確認中。 (8/21追加分)(1)役員の構成等について @ 社団役員のうち親族関係にある者が2人であった。
A 社団役員のうち、@の一人が代表取締役を務める株式会社の顧問弁護士にある者が3人、社外監査役である者が1人であった。
B 社団理事のうち、@の一人が日本馬生協会連合会会長にあった当時、同連合会の審議員にあった者が3人、顧問弁護士であった者が2人、常勤顧問であった者が1人であった。
(2)社団役員に係る日本馬主協会連合会助成金交付実績(平成7年度〜平成12年度)については、別紙2(8/21追加分)のとおり。 |
- その他
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(1)嘱託職員の採用について
@平成13年度から、機関誌創刊号以降の執筆・編集を行っていたD氏を社団の「嘱託職員」として採用しているが、採用については、他の職員の採用時と同様に、理事長の決裁を経て決定されている。 なお、関係者から聴取したところによれぱ、D氏は機関誌の執筆・編集業務をする者として採用したとのこと。
Aなお、社団には一般職員採用に当たっての職員給与規程は定められているが、D氏については同規程によらず、賃金の設定根拠が明らかにされていない。
(2)ホームページ改修に係る契杓について
@平成12年度補正予算により社団のホームページをリニューアルすることになり、その業者選定のため、広報委員会において、3社によるコンペが開催され、同委員会の決定(平成13年1月26日)としてF社が選定され、契約が締結された。
AF社との契約締結に当たっては、契約金額が100万円を超えるものであったため、理事長まで決裁が行われ。文書により契約が締結された。
Bしかしながら、決裁時には盛り込まれていた再委託に係る条項が実際に締結された契約書には入っていなかった。社団によれぱ、再委託が行われていない旨確認された。
(8/21追加分)決裁時には盛り込まれていた再委託に係る事項が実際に締結された契約書には入っていなかった点については、社団からの報告によれぱ、次のような経緯であった。 ア.契約書 (案)では、再委託に係る条項が第8条と第15条の2項目あり、その内容が相互に反するものであることが判明したため、社団と契約相手方双方の担当者で2条項を統合したほうがいいということになり、
イ.契約対象業務に再委託にかかる作業がないことを確認したため、実際の契約書第15条をもって特段の問題がないと判断した。 |
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(別紙1)
交付先指定寄附金総括表
(単位:円)
| |
助成先学会等 |
開設年月日 |
最終入金 |
最終送金 |
入金件数 |
入金額 |
助成額 |
社団雑収入 |
残額 |
解約状況 |
| 1 |
発達腎生理研究会事務局 |
平成4年9月29日 |
平成9年12月15日 |
平成10年2月18日 |
18 |
12,400,000 |
11,780,000 |
620,004 |
576 |
済 |
| 2 |
中部臓器移植情報センター |
平成4年12月2日 |
平成10年6月19日 |
平成10年7月16日 |
20 |
2,420,000 |
2,061,500 |
108,564 |
250,883 |
未 |
| 3 |
世界移植者の集い |
平成6年4月26日 |
平成9年11月17日 |
平成9年9月24日 |
74 |
2,025,000 |
1,971,727 |
48,300 |
5,012 |
未 |
| 4 |
小児慢性腎疾患の予防と治療に関する研究会 |
平成7年4月6日 |
平成9年1月31日 |
平成9年4月2日 |
3 |
2,500,000 |
2,375,000 |
125,000 |
60 |
済 |
| 5 |
日本小児腎不全学会 |
平成7年4月26日 |
平成9年11月28日 |
平成10年2月13日 |
9 |
5,800,000 |
5,510,000 |
290,424 |
171 |
済 |
| 6 |
日本低温医学会 |
平成7年6月26日 |
平成10年6月22日 |
平成10年7月16日 |
19 |
2,420,000 |
2,329,066 |
91,278 |
42 |
済 |
| 7 |
第12回日本ISWL学会 |
平成9年6月17日 |
平成10年12月10日 |
平成10年11月6日 |
49 |
11,290,000 |
10,214,400 |
425,600 |
651,847 |
未 |
| 8 |
第20回小児腎不全学会 |
平成9年7月4日 |
平成10年10月12日 |
平成11年7月25日 |
90 |
7,305,000 |
6,942.000 |
363,000 |
739 |
未 |
| 9 |
第60回日本臨床外科学会 |
平成9年7月29日 |
平成11年11月10日 |
平成11年12月15日 |
75 |
44,109,580 |
41,809,101 |
2,200,479 |
104,514 |
未 |
| 10 |
第24回日本低温医学会 |
平成9年9月2日 |
平成10年1月13日 |
平成10年2月18日 |
30 |
5.829,265 |
5,542,765 |
286.500 |
537 |
済 |
| 11 |
第5回日本臓器保存生物医学会 |
平成9年11月7日 |
平成10年5月18日 |
平成10年6月5日 |
22 |
3,350,000 |
3,182,500 |
167,500 |
0 |
済 |
| 12 |
静岡腎バンク |
― |
平成9年6月25日 |
平成9年9月12日 |
15 |
300,000 |
300,000 |
0 |
0 |
未 |
| |
合計 |
|
|
|
424 |
99,748,845 |
94,018,059 |
4,726,649 |
1,014,381 |
|
(別紙2)
日付 |
内容 |
| 平成11年 3月11日 |
通常理事会開催
世界移植者スポーツ大会(以下「スポーツ大会」という。)の主催団体である 第13回世界移植者スポーツ大会組織委員会に加盟することが承認された。 |
| 平成11年 5月18日 |
スポ―ツ大会に係る寄附金受け入れ口座開設 |
| 平成11年12月 1日 |
機関誌TRANSPLANTにスポ―ツ大会寄附受け入れ口座を開設した旨を掲載 |
| 平成11年12月 6日 |
X社より500万円の寄附受入れ |
| 平成11年12月 6日 |
スポ―ツ大会事務局日本臓器移植スポ―ツ振興会に500万円送金 |
| 平成12年 2月29日 |
Y杜より500万円の寄附受入れ |
| 平成12年 3月28月 |
スポ―ツ大会事務局日本臓器移植スポ一ツ振興会に200万円送金 |
| 平成12年 5月 9日 |
助成金交付選考委員会に対し、1000万円の助成金交付を決定し、理事会に回付 |
| 平成12年 5月 9日 |
スポーツ大会事務局日本臓器移植スポーツ振興会に300万円送金 |
| 平成12年 5月上旬 |
当時の厚生省より以下の点について口頭で指導
- スポーツ大会に対する助成は社団の定款違反の疑いがある。
- この助成は交付金指定寄付金となる可能性があるので、口座を解約するべき。
|
| 平成12年 5月11日 |
スポーツ大会に係る寄附金受け入れ口座解約 |
| 平成12年 5月22日 |
常任理事会
- 世界移植者スポ―ツ大会に対する位置付けは「後援」とする。ただし、許される範囲内で最大限の協力をする。
- 世界移植者スポーツ大会組織委員会に定款4条の(7)に基づき1000万円の助成金を交付することを承認。
|
| 平成12年 5月23日 |
X社に500万円の寄付金返却 |
| 平成12年 5月24日 |
Y社に500万円の寄付金返却 |
助成先学会と社団理事の関係
| |
助成先学会等 |
助成先学会と社団の関係 |
| 1 |
発達腎生理研究会事務局 |
事務局代表が社団理事 |
| 2 |
中部臓器移植情報センター |
理事(1名)が社団理事 |
| 3 |
世界移植者の集い |
――― |
| 4 |
小児慢性腎疾患の予防と治療に関する研究会 |
代表が社団理事 |
| 5 |
日本小児腎不全学会 |
幹事代表が社団理事 |
| 6 |
日本低温医学会 |
評議員(3名)が社団理事 |
| 7 |
第12回日本ISWL学会 |
理事(1名)が社団理事 |
| 8 |
第20回小児腎不全学会 |
運営委員長及び運営委員(1名)が社団理事 |
| 9 |
第60回日本臨床外科学会 |
――― |
| 10 |
第24回日本低温医学会 |
評議員(3名)が社団理事 |
| 11 |
第5回日本臓器保存生物医学会 |
理事(1名)、評議員(2名)が社団理事 |
| 12 |
静岡腎バンク |
――― |
社団役員に係る日本馬主協会連合会の助成金交付実績
(平成7年度〜平成12年度)
(単位:;千円)
| |
助 成 内 容 |
件数 |
合計金額 |
| 1 |
社団に対する助成 |
4件 |
78,980 |
| 2 |
社団理事長及び理事が代表する団体に対する助成(理事長、理事が申請者) |
6件 |
220,944 |
| 3 |
社団理事が関係する団体に対する助成 |
|
|
| |
a |
理事が申請者の所属長である場合 |
1件 |
20,000 |
| |
b |
理事が助成先団体の役員 |
1件 |
30,000 |
| |
合計 |
12件 |
349,924 |
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