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平成13年7月4日

 

 厚生労働大臣 坂口 力 殿

 

「脳死」臓器移植による人権侵害監視委員会・東京
医療を考える会
交通事故遺族の会

人類愛善会・生命倫理問題対策会議
日本消費者連盟

「脳死」・臓器移植に反対する関西市民の会
「脳死」臓器移植仁よる人権侵害監視委員会・大阪
薬害・医療被害をなくすための厚生省交渉実行委員会
「脳死」・臓器移植を考える委員会

 

日本臓器移植ネ ッ トワーク の
臓器あっせん業の許可取り消 しを求める申し入れ

 

  平成13年7月1日に実施された、臓器の移植に関する法律 (以下、移植法)のもとで行われた、臓器の提供、およびあっせんについて、社団法人  日本臓器移植ネットワーク(以下、臓器移植ネットワーク)の行為は、移植法第二条第4項、第―二条第2項二号。および法第―三条は違反しているため、速やかな調査の上、法第―七条に基づく第―二条第1項の許可の取り消しを求める。

 

理由

1.提供者の意思で臓器が親族にのみ提供されたことは、公平・公正な医療を求める臓器移植法に違反している。

 本来、移植法は、重篤な病に苦しむ人々が、その社会的地位、身分等にかかわらず、公平・公正な医療を受けられることを期待して作られたものであり、今回のように「提供者の意思」で臓器の配分先が決まるのであれば、公平・公正な臓器の提供と、移植術の機会の公平を求める、この法律の理念はないがしろとなる。「特例」などは決して容認できるものではない。

2.今回の行為は匿名性の原則を侵すものである。

 今回、親族間で移植が行われたということは、ドナー・レシピエントの情報が相互に提供されたことになる。匿名性の原則は、立法過程での議論、諸外国の経験からうたわれたものであることを考えれば、単なるルール違反ということではなく、それまでの過程を反故にする行為だと考える。また、法一三条にも秘密保持義務がうたわれており、法律に違反している。しかも、この 「意思」の表明は、レシピエントの情報を知ることを前提とした一方的なものであり、そもそも無効とすべきである。

3.今回の行為は、家族の付度(そんたく)を認めた違法行為である。

報道によれぱ,「本人の意思」は書面などに書かれたものではなく、複数の家族の話によるということである。そもそも、こうした 「意思」が認められるべきでないことは前述のとおりだが、さらにそのことが何の具体的な裏付けもなく行われたのであれば、法による許可を受けている臓器移植ネットワークはもちろんのこと、その行為を了解した厚生労働省の責任は重大で明らかな違法行為を犯したこととなり、由々しき問題である。どのような形で「意思」を確認したのか、お示しいただきたい。また、このようなことが認められれば、待機患者の親族にとっても大きな精神的圧力となりかねない。

4.臓器移植ネットワークの報告書に虚偽の記載がある。

7月1日付で厚生労働省に提出された報告書には、その経過の中で、「腎臓移植の第二候補者は、医学的な理由により検討中」とある。同じ報告書によれば、この時点で、すでに第一候補者、すなわち1人の親族への移植は決定しており、すでに、「意思」の確認は終わっていることから、この記載には虚偽、もしくは大きな誤りがある。厚生労働省と相談の上、決定したのであればなおのこと、なぜ、その旨記載されていないのか。またこのような虚偽、ないしは誤りに基づく報告書が提出されたことは臓器移植法の基本的理念である法第二条4項にも反する行為である。

5.もはや臓器移植ネットワークの存在意義そのものが無くなった。

法で認められた唯一の移植あっせん業者である臓器移植ネットワークが法を軽視し、法に反する行為を行うのならば、これを放置することは法そのものを否定することである。厚生労働省は、自らも許可を出した今回の事例について十分に反省をし、検証すべきである。そして速やかに、法第一七条による許可の取り消しを行うべきである。

以上


第15例目の脳死下での臓器提供及び移植に当たってのネットワーク
からの照会に対する厚生労働省としての対応について

平成13年7月31日
厚生労働省臓器移植対策室

  1. 臓器提供者の親族への臓器提供意思について
     臓器提供者の生前意思を尊重し、提供者の親族2名への臓器(腎臓)提供が可能かとの照会があり、これに対し、臓器提供者の生前の意思について客観的証拠が得られる場合は、可能である旨回答。

     

  •  臓器移植の基本的理念はあくまで公平性であり、原則的には臓器の提供先を指定する本人の意思表示は認められるべきではない。
     
  •  しかし、臓器提供者が、近親者といった極めて限られた者を臓器提供先として希望し、実際その者に臓器提供を行うことができるような場合には、臓器提供者の意思は臓器の移植に関する法律 (平成9年法律第104号。以下「法」という。)第2条項1項にいう「自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思」の一つのあり方として、尊重されるべきである。
     
  •  今回の事例については、@本人の生前意思 (親族に腎臓を提供したい)が移植を受ける者以外の複数の親族から確認されたこと、A臓器提供先として指定された親族が移植を受ける医学的適応があったこと等の理由から、移植を実施することが法に抵触し許されないとまでは言えないと判断(臓器提供者の「脳死判定に従う意思」及び 「臓器を移植術に使用されるために提供する意思」はドナーカードで確認)。
     
  •  なお、臓器提供者が生前特定の者に対する臓器提供の意思を表示している場合にどのようなルール化が可能か、今後、厚生科学審議会疾病対策部会臓器移植委員会において検討いただくことが必要と認識。

 

  • あっせんに当たって
     臓器提供者が臓器提供先として希望した親族が、ネットワークのレシピエント候捕者として登録されていないが、コンピュータ―に登録する必要があるかとの照会があり、これに対し、
    @臓器提供者の親族への臓器提供意思が示されている中、提供される臓器が腎臓であり、レシピエント候補者が移植を受ける医学的適応がある今回の事例fこおいては、改めて登録の必要はない。
    A 登録料相当額(3万円)を入金していただくことが望ましい旨回答。

 


参考 「臓器の移植に関する法律」(平成9年法律第104号)の、関連条文は以下のとおり。

(基本的理念)

第二条 死亡した者が生存中に有していた自己の臓器の移植術に使用されるための提供に関する意思は、尊重されなければならない。  

2.移植術に使用されるための臓器の提供は、任意にされたものでなければならない。  

3.臓器の移植は、移植術に使用されるための臓器が人道的精神に基づいて提供されるものであることにかんがみ、移植術を必要とする者に対して適切に行われなければならない。  

4.移植術を必要とする者に係る移植術を受ける機会は、公平に与えられるよう配慮されなければならない。

 

(臓器の摘出)

第六条 医師は、死亡した者が生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないときは、この法律に基づき、移植術に使用されるための臓器を、死体 (脳死した者の身体を含む。以下問じ。)から摘出することができる。

2.前項に規定する「脳死した者の身体」とは、その身体から移植術に使用されるための臓器が摘出されることとなる者であつて脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定されたものの身体をいう。

3. 臓器の摘出に係る前項の判定は、当該者が第―項に規定する意思の表示に併せて前項による判定に従う意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けたその者の家族が当該判定を拒まないとき又は家族がな いときに限り、行うことができる。

 

(業として行う臓器のあっせんの許可)

第十二条 業として移植術に使用されるための臓器(死体から摘出されるもの又は摘出されたものに限る。)を提供すること又はその提供を受けることのあっせん(以下「業として行う臓器のあっせん」という。)をしようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、臓器の別ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する場合には、同項の許可をしてはならない。

一 営利を目的とするおそれがあると認められる者

二 業として行う臓器のあっせんに当たって当該臓器を使用した移植術を受ける者の選択を公平かつ適正に行わないおそれがあると認められる者

 

(秘密保持義務)

第十三条 前条第一項の許可を受けた者(以下「臓器あっせん機関」という。)若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由がなく、業として行う臓器のあっせんに関して職務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。

(許可の取消し)

第十七条 厚生労働大臣は、臓器あっせん機関が前条の規定による指示に従わないときは、第十二条第一項の許可を取り消すことができる。


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