要 望
書
生命倫理研究議員連盟
会長 中山 太郎 殿
平成12年11月13日
「脳死」臓器移植による人権侵害監視委員会・大阪
代 表
岡本 隆吉
事務局 冠木 克彦
連絡先 大阪市北区西天満4丁目3番3号
星光ビル2階
冠木克彦法律事務所
電話 06-63I5-I5I7
FAX06-63t5-7266
貴議員連盟におかれましては、御活躍のこととお慶び申し上げます。
さて、私達は1996年「脳死」による臓器移植が著しい人権侵害を惹起する危険性を予想し、人権侵害を予防するとともに、侵害が生じた場合には抗議や人権救済の申立等の広範な手段方法により侵害をさせないよう監視することを目的に結成された団体でありますが、私達はこれまで8例の脳死臓器移植例のうち、4例について、弁護士会人権擁護委員会に人権救済の中立を行って参りました。
私達はこれまでの活動をふまえて、貴議員連盟に対し、以下の諸点について検討・討議をなされたく要望するとともに、もし、貴議員盟において私達の意見表明等が可能であれば、意見表明者を派遣する用意があることを申し添える次第です。
記
-
これまで行われた
「脳死」による臓器移植8例について、
(1)救命治療が適切に行われたか、
(2)臓器移植法及び関連法規に定められた脳死診断等が適法適切になされたか否か、
について、ドナーの立場から人権侵害がなかったか否かを検証されたい。
-
以下の4例については、特に著しい人権侵害行為が存在したと思料し、弁護士会人権擁護委員会に申立をしているところ、
これら4例について、私達が人権侵害と指摘している各項目につき、詳細に検証されたい
私達の指摘は中心的には@救命治療がなおざりにされ、ドナーカードを 所持していると、臓器提供予定者として、救命治療より臓器移植が優先され、救命のための努力が途中で放棄されていること、A臓器移植法及び関連法規において、人権侵害にならないように規定された諸規程がなおざりにされ、医療現場においては無視されていること、にあります。以下の4例については、人権救済中立書を添付いたしますので、御検証をよろしくお願い申し上げます。この4例については人権救済申立人代理人又は申立人を招致していただき、検証されることを強く要望いたします。
記
1.高知赤十字病院事例
2.大阪府立千里救命救急センター事例
3.古川市立病院事例
4.医療法人徳洲会福岡徳洲会病院事例
以 上