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「脳死」臓器移植による人権侵害監視委員会・大阪と「脳死」・臓器移植に反対する関西市民の会の共同編集
A5判本文56ページ、本体価格500円。ISBN4―916052―67―6。発行所=さいろ社
第1部 「脳死」・臓器移植 人権侵害の実態 ― 冠木 克彦
- 違法な無呼吸テストに日弁連が「人権侵害」勧告 大阪府立千里救命救急センター事件 ・・・P 2
- 法的脳死判定の途中で患者が咳をした
福岡徳川会病院事件 ・・・P14
- 怖いくらいに問題が多い、1例目の「脳死」
高知赤十字病院事件 ・・・P20
第2部 この4年間でわかった「脳死」 ― 「脳死」・臓器移植に反対する関西市民の会
- 「死体」になぜ麻酔が必要なのか? 「脳死」患者が臓器摘出時に「痛み」を感じている可能性
・・・P24
- 非科学的な脳死判定
調べれば調べるほど出てくる、生命の証拠 ・・・P30
- 救命に反する臓器保存術 ドナーカードを持っていたら、救命治療よりも臓器提供を優先 ・・・P35
- 3徴候死も無視した、「心停止」からの臓器摘出 最高血圧50〜60o/Hgで死体扱い
・・・P38
第3部 千里救命救急センターに対す日弁連の勧告書
- 千里救命救急センターに対する日本弁護士連合会の勧告書 2002年3月25日 ・・・P44
- 千里救命救急センターから日本弁護士連合会への回答 2002年7月 1日 ・・・P55
第1部の「脳死」・臓器移植 人権侵害の実態は、大阪府立千里救命救急センター事件で日本弁護士連合会が認定した人権侵害事実と、勧告が触れなかった臓器保存術の問題を、人権救済申し立て代理人の冠木 克彦弁護士が解説。現在、日弁連人権擁護委員会で調査中の福岡徳川会病院事件、高知赤十字病院事件についても、「ドナーカードを持っていたから救命治療を尽くされなかった実例」として詳しく説明している。第3部の千里救命救急センターに対する日弁連の勧告書、千里救命救急センターの回答は、原文を掲載。
第2部のこの4年間でわかった「脳死」は、「臓器摘出時に麻酔薬投与」「脳死判定患者が自発呼吸」「脳死と判定した後に脳の活動が測定された」「非科学的な脳死判定基準」「3徴候死さえも無視した心停止臓器摘出」など、想像もされていなかった「脳死」・臓器移植の現実を、「脳死」・臓器移植に反対する関西市民の会がまとめている。
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訂正および補足(2003年4月29日)
- 訂正1(p29の上段7行目〜下段2行目まで)
誤=約1万3千件の「脳死」症例のうち
1週間以上生存が175例(約13%)は、 1987年に竹内研究班が552件の「脳死」症例で1週間以上生存が15.4%と報告している傾向と共通している。
↓
訂正後=1987年に竹内研究班が552件の「脳死」症例で、
1週間以上生存が15.4%と報告した。
年単位の長期生存者はいなかったが、
シューモンの1週間以上生存約1.3%よりも一ケタ多い。
- 訂正2(表3・2002年4月14日までの「脳死」下臓器提供)
2000年6月8日 藤田保健衛生大の事例も掲載していますが、これは法的脳死判定のみで臓器摘出は行なっていません。
- 訂正3(表3・2002年6月10日までの「脳死」移植を受けた患者の死亡)
厚生労働省資料に基づき、2001年1月8日に大阪大で膵腎同時移植を受けた患者を死亡としていますが、移植を受けた臓器が機能廃絶したものの患者は死亡していません。
- 訂正4(表3・同上)
第7例目死亡例(2002年6月)への臓器提供日が1999年3月29日となっていました。2000年3月29日に訂正します。
- 補足
日本弁護士連合会は2003年2月18日、法的脳死判定・臓器摘出第1例目を行なった高知赤十字病院に対して、また2003年3月13日、第3例目の古川市立病院に対して、
「臓器提供者への人権侵害があった」として勧告しました。
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